
- 佐世保市長寿社会課・行政センター・支所の窓口のいずれかに
介護保険証を持参し、要介護認定の申請を行います。
申請には、
①認定申請書
②被保険者証
③主治医意見書
④健康保険被保険者証(40~64歳の方のみ)
が必要です。 - 調査員が申請後、申請者のご自宅を訪問し、心身の状態や介助の方法などについて
動作の確認や聞き取り調査を行います。 - 主治医意見書や訪問調査の結果を踏まえ、「介護認定審査会」で、
介護の必要度(要介護度)を判定し、市が認定します。 - 認定結果をご自宅へ郵送します。
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[要支援の方]
地域包括支援センターが介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
[要介護の方]
居宅介護支援事業者が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
※ケアプラン作成費用は、全額介護保険から支給されるため、利用者負担はありません。 - ケアプランに基づきサービスを利用します。
[要介護1~5]
介護サービス(介護給付)を利用
[要支援1・2]
介護予防サービス(予防給付)を利用
[非該当(自立)]
市が行う介護予防サービス(地域支援事業)を利用できる場合があります。

ケアプラン(介護サービス計画)とは、介護保険を使った介護サービスを行うための計画書です。ケアマネジャー(ケアマネ:介護支援専門員)が利用者と面談し、生活状況を把握し心身の状況に応じて適切な介護サービスが受けられるようにケアプランを作成します。ケアプランに基づくサービスについては、1割の自己負担でサービスを利用することができます。
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要介護とは、寝たきりや認知症などで介護サービスが必要な方が認定される可能性があり、介護保険からの介護給付を受けることができます。 要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用できます。
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要支援とは、要介護状態となるおそれがあり、日常生活に支障がある方が認定される可能性があり、介護保険からの予防給付を受けることができます。 要支援1~2と認定された方は、介護予防サービスを利用できます。

在宅で生活する要介護者等のケアマネジメント(ケアプラン作成など)を行う事業者です。介護について幅広い知識を持つ介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者や家族の相談に応じたり、適切なサービス事業者などと連絡調整も行います。
実施事業者については、長寿社会課、地域包括支援センター、高齢者相談センターにお問い合わせください。
介護に関する悩みや心配ごとのほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行うため、
保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーの専門職員がご相談をお受けします。

① 要支援1・2と認定された方や、介護が必要となるおそれのある方への支援を行います。(ケアプランの作成など)
② 介護が必要な高齢者やその家族のために、介護に関する相談のほか、福祉や医療など、総合相談を行います。
③ 消費者被害などの相談に対応するほか、成年後見制度の利用支援、高齢者の虐待防止や早期発見・早期対応などに取り組みます。
④ 介護・保健・福祉の分野で地域と連携したネットワークづくりを行っています。

佐世保市 長寿社会課
長崎県佐世保市高砂町5-1
TEL 0956-24-1111(代表)