自宅の生活環境・介護環境を整えるサービス

福祉用具貸与

指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。 詳しくは、ケアマネジャー、長寿社会課へお問い合わせください。

貸与対象用具(要介護度に応じて異なります)

車いすおよび付属品 / 特殊寝台および付属品 / 床ずれ防止用具 / 体位変換器 / 認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具の部分を除く) / 自動排泄処理装置 / 歩行器 / 歩行補助杖
手すり (工事を伴わないものに限る) / スロープ(工事を伴わないものに限る) 
※「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。 ただし、要介護度のみで必ずしも用具をレンタルすることができないというわけではありません。ケアマネジャーへご相談することをお勧めいたします。

自己負担

※福祉用具の貸与代金(各事業者により設定)の1割を利用者が負担します。
詳しくはご利用の事業者へお問い合わせください。

福祉用具購入

福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排せつに用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。 詳しくは、ケアマネジャー、長寿社会課へお問い合わせください。

福祉用具販売の対象品目

腰掛便座 / 自動排泄処理装置の交換可能部品 / 入浴補助用具 / 簡易浴槽 / 移動用リフトのつり具の部品(リフト部分は含みません。)

自己負担(支給限度額は年度ごとに10万円の9割)2通りの支払方法がありますので事前にご確認ください

※償還払い:特定の福祉用具を購入された金額の9割をその後の申請により支給します。
※受領委任払い:購入事業者に1割支払い、残りの9割分は市から直接購入事業者に支給します。

住宅改修

自宅に簡単な改修を行うことでバリアフリー化を図り、安全に介護療養生活を送ることができるよう、
介護保険の給付にて改修に必要な費用を負担するサービスです。
なお改修の着工前に、市から承認を受けなければ、
介護保険からの給付を受けることはできませんので事前申請が必要です。 詳しくは、ケアマネジャー、長寿社会課へお問い合わせください。

対象となる改修

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

自己負担(20万円の9割を上限に費用を支給します)2通りの支払方法がありますので事前にご確認ください

※償還払い:一旦全額を改修業者へ支払い、その後対象となる工事費用(限度額は20万)の9割分を支給します。
※受領委任払い:改修業者に1割を支払い、残りの9割分は市から直接改修業者へ支給します。