施設で受けられるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)

日常生活において常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。 家族が遠方に住んでいて介護ができない場合や、
介護者が高齢だったり療養中などで自宅での介護が難しい方のために、
家族に代わって食事や入浴など日常生活の介護や健康管理を行います。

対象者

要介護1〜5の認定を受けた方が対象となります。要支援1・2の人はご利用できません。

自己負担

※施設サービス費・居住費・食費・日常生活費などがかかります。
(施設サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります)

介護老人保健施設(老健)

入院していた人が退院後のリハビリや経過観察等の為に、
症状は安定しているが自宅での生活の前に、リハビリテーション等を受けて
自宅での生活を無事に送れるように身体機能の回復を図るための施設です。 入所期間は3ヶ月がめやすとされています。
また、入所中であっても介護認定の更新で要支援に認定された場合は利用できなくなり退所することになります。
退所に向けては、自宅での生活が可能かどうか検討会議が開かれ、退所が困難であると判断された場合はその限りではありません。
そのため、介護老人保健施設では、医師、及び看護師、栄養士、理学療法士または作業療法士の配置が義務付けられており、
リハビリテーション等を本格的に受けることができます。

対象者

要介護1〜5の認定を受けた方が対象となります。要支援1・2の人はご利用できません。

自己負担

※施設サービス費・居住費・食費・日常生活費などがかかります。
(施設サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります)

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療が終わり病状が安定したものの、長期間の治療が必要な方が対象で
医療や看護などを受けられ、介護の体制が整った医療施設(病院・診療所)です。
「療養病床」と「老人性認知症疾患療養病棟」があり、
長期の介護・医療のケアを必要とする方のための施設です。 「療養病床」は、主に療養上の医療を必要とする方のための施設で、
病状が安定期にあり、長期間にわたる療養や介護を行いながら、リハビリを続けます。

対象者

要介護1〜5の認定を受けた方が対象となります。要支援1・2の人はご利用できません。

自己負担

※施設サービス費・居住費・食費・日常生活費などがかかります。
(施設サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)

家庭において介護を受けることが困難な方が入所する
利用定員が29人以下の小規模な施設です。 食事、入浴、排せつなどの介護や日常生活の世話、レクリエーションなど生活の質の向上のための援助を行います。

対象者

要介護1〜5の認定を受けた方が対象となります。要支援1・2の人はご利用できません。

自己負担

※施設サービス費・居住費・食費・日常生活費などがかかります。
( 施設サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります)