Q&A

在宅医療・介護に関するQ&Aをまとめています。
在宅医療に関するQ&A
Q.在宅医療の相談はどこにすればいいの?

まず、かかりつけの医師にご相談ください。その医師が訪問診療をおこなっていない場合は、訪問診療をおこなっている医療機関を紹介してもらいましょう。また、入院中の方は、病院の窓口へお尋ねください。

Q.在宅医療を受けるには、何を準備すればいいですか?

まずは在宅主治医を選びます。次に介護保険の手続きが重要です。佐世保市長寿社会課または行政センター・支所の介護保険窓口に問い合わせをして、要介護認定の申請をしましょう。

Q.在宅医療を受けながら通院することはできる?

もちろん可能です。日頃の治療は在宅主治医で受けて、数か月に1回、病院に通院して診察してもらうという方も少なくありません。この方法の利点は、専門性の高い疾患の場合に、病院の専門医の診断が受けられること。病状急変などの際に診てもらえることなどがあげられます。そのため患者さんが安心するという心理的なメリットも大きいです。

Q.自宅でどのような医療を受けられますか?

在宅医療では、症状に応じた治療計画に基づき、医師や看護師が伺います。 さらに歯科医、歯科衛生士、理学・作業療法士、薬剤師、栄養士などが必要に応じてご自宅に訪問し、 適切なアドバイスや処置をおこないます。また、介護の専門職としてホームヘルパーやケアマネジャーなど 介護事業者との情報共有や連携により在宅医療がなされます。

[在宅医療]
かぜ、腹痛などの急病対策 / 床ずれの予防と処置 / がん等の痛みの緩和 / 酸素療法
栄養法(食事が取れない場合) / 導尿 などの管理
[訪問看護]
健康状態の観察 / 床ずれの予防と処置 / 清拭 / 介護相談 など
[訪問歯科]
口腔ケアおよび指導 / 摂食嚥下リハ / 虫歯や歯周病の治療 など
[服薬指導・栄養指導] 薬剤師が服薬の目的や効果の説明及び残薬のチェックなど栄養士が体調に合わせてきめこまかく指導します。

Q.訪問看護は、どんな人が受けられるの?

疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方。終末をご自宅で迎えたいと考えておられる方。介護保険で、要支援・要介護に認定された方はもちろん対象です。

Q.訪問看護は、誰が来てくれるの?

看護師免許を持つ看護師もしくは保健師・助産師が訪問看護を行います。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が必要に応じて訪問しています。保健・医療現場での十分な看護の経験・知識・技術をもつ専門家が担当いたします。

Q.訪問看護って、何をしてくれるの?

かかりつけの医師と綿密な連携をとり、心身の状態に応じて利用者が安心して豊かな療養生活を送れるための様々な支援や調整をいたします。以下のような、ケアを行います。

健康状態の観察と助言 / 日常生活の看護 / 在宅リハビリテーション看護
介護者の相談や様々なサービス(社会資源)の使い方相談 / 認知症の看護 / 終末期の看護

Q.訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護の主目的として利用者に対する医療行為があります。もちろん病院の医師と同様の診療を受けることはできませんが、入院安定期の定期的な経過観察、体調確認等の行為は行うことができます。 訪問介護と比べると時間単位の料金が訪問看護の方が高いので、訪問介護と使い分けて利用することにより、自宅にて安定した療養生活を送ることができます。

Q.訪問看護ステーションとは

訪問看護を行う看護師等は通常の病院等の医療機関や、また看護ステーションから利用者の自宅に訪問します。医療機関の訪問看護は主にその病院がかかりつけの利用者に対して訪問看護を行うのに対して、看護ステーションとは訪問看護を主に行う施設であり、かかりつけの病院が訪問看護を行っていない等の場合に、かかりつけの主治医の指示があれば看護ステーションからの看護師による訪問看護を受けることができます。

介護に関するQ&A
Q.介護保険にはいつから加入するのですか?

介護保険は、高齢者の暮らしを社会全体で支えあう社会保険の制度です。そこで、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)が加入します。 40歳以上を被保険者とするのは、概ね40歳ぐらいから老化に伴う初老期認知症や脳血管疾患などにより、介護が必要な状態となる可能性が高くなることや、自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなり、各世代がお互いに介護費用を負担するという制度の目的にかなっているためです。

Q.介護保険に加入するために手続きは必要ですか?

自動的に加入者となりますので、手続きは必要ありません。

Q.介護サービスを利用するために手続きは必要ですか?

市町村に要介護認定の申請を行う必要があります。

Q.介護保険で受けられるサービス

介護保険の給付を受け利用できるサービスは、要介護認定により実際に受けられるサービス等が決まります。サービスの分類は大きく分けて、在宅サービス施設サービス地域密着型サービスがあります。

〇要介護認定を受けた人は、在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを受けることができます。
〇要支援認定を受けた人は、在宅サービス、地域密着型サービスを受けることができます。
※要介護1~5の認定を受けた方には「介護給付」が、要支援1・2の認定を受けた方には、「予防給付」があります。

Q.在宅サービスとは

在宅サービスとは、介護や支援を必要としている人が自宅にて生活を行い、自宅にホームヘルパーや看護師、理学療法士等が訪問して直接の介護や日常生活を送る為の、支援や看護、リハビリテーションを行うサービスです。介護施設等に通い日常生活を一人で送れるよう歩行、食事訓練やリハビリテーションを行うこともできます。また、歩行器や車椅子、介護ベッド等を借りる為の費用や、入浴補助用具等の購入費用、手すり等をつける住宅改修費用等の一部を支給するサービスを受けることができます。

Q.施設サービスとは

施設サービスとは、自宅での生活が困難な人の為に介護施設に入所していただき、その施設の費用の一部を支給するサービスです。介護施設には生活上の看護を受けたり、生活機能を取り戻すためのリハビリテーションを受けたり、病院に入院しているのと同様の医療行為を受けることができる施設もあります。

Q.地域密着型サービスとは

地域密着型サービスとは、高齢者が認知症等の要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域での生活が送れるようにサポートするサービスです。グループホームへの入所や、夜間の訪問介護サービス、小規模な介護施設への入所や通い利用等のサービスがあります。

Q.ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険法に基づき、要介護者や要支援者、家族などからの相談に応じて要介護者等が心身の状況に応じた適切なサービスを利用できるよう、支援する職種です。サービス事業者などとの連絡調整を行い、要介護者等のケアプランを作成する業務を担います。 介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。また、ケアマネジャーは要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、保健・医療・福祉の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが受験する試験に合格した有資格者です。

Q.介護保険法に規定されている加齢が原因と思われる16種類の「特定疾病」

1.がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

その他のQ&A

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